流通株式に事業法人保有の「純投資」は含めてよい。大丈夫か?

東証の上場区分が変わり、また上場維持基準も変わった。

プライム、スタンダード、グロース市場に上場している企業は、それぞれの上場維持基準のための流通株式数に気をもむ企業が多い。

原則、流通株式数に事業法人等が所有する株式は含めることができないが、細かいルールはあるが、簡単に言うと大量保有報告書で「純投資」と記載されたり、保有状況報告書で「純投資」と記載されれば流通株式に含めることができるという。

上場法人は、コーポレートガバナンスの観点から政策保有株式の縮減が求められ、政策保有株の売却を進めようとするが、なかなか進まない。

しかしながらコーポレートガバナンス報告書での保有株式に関する記載が求められるため、発行会社との協議もなく「政策保有株式」から「純投資」に文言だけが変わるケースも多いという。金融庁も3月29日の有価証券報告書レビューでも指摘している。

事業法人が株式を買う「目的」だけで、流通株式かどうかという単純な振り分けをやっていいものだろうか。今後、保有目的の記載内容の形骸化がさらに進むように思えてならない。

ルールをわかりやすくする方がいいと思うが。