非嫡出子の相続等

最近、相続関係の裁判が目に付く。

父子関係の存在確認や、少し前だが、判例から法律が変わった。

法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と

定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,

嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にすることなどだ。

また、来年から相続税の基礎控除額が下げられる。

日本FP協会関連のお仕事や、大学のお仕事で相続のお話をすることがある。

書籍の改訂が間に合っていないものがほとんどなので、

気をつけながら説明しているが、

まだ今後、相続関係の法律、税法が変わり得ると考えている

ビジネス関係でも、セミナー関係の依頼でも、また各種相談などで

お問い合わせが増えてきそうな気配だ。