以前より思っているのだが、
議決権行使助言会社は対象会社の業務の適正さを理解しているのだろうか?
日本版スチュワードシップコードによると、もちろんチェックするのは、受託者であるが、
わが国では、日本版スチュワードシップ・コードに記されている利益相反管理を契機に
機関投資家が今まで以上に議決権行使助言業者を利用するようになるかもしれない。
そうした場合の議決権行使助言業者の業務の適正確保や
機関投資家側の利用実態開示にまで日本版スチュワードシップ・コードは及んでいる。
これからは機関投資家サイドも議決権講師助言会社の助言を
批判的に検討することになるだろう。
いくつかの上場企業の社外役員を経験してみて、
いたし方ないのだが、一律に総会議案の賛否を招集通知の文章だけで
投票行動を取られることは不安に感じる人は多いと思う。